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山口県下関市の廣瀬博山税理士事務所は
相続対策を得意とする税理士事務所です

相続に関することなら税のスペシャリストである税理士に

何でもお気軽にご相談ください。

お困りの方は是非ご相談ください。

専門家が適格で素早い対応を心がけております。

三世代家族

相続税について

相続税は、生前の準備次第では大幅に節税できる可能性のある税金です。税のことは税のスペシャリストである税理士に安心してお任せください。残された家族に手間や負担をかけないためにも、相続に備えた対策を生前に考えておくことは大切です。お客様の資産毎に最適な節税対策をご教授しますので、安心してお任せください。

ファミリー 三世代
公園で遊ぶ親子

1.

全ての人共通の相続対策

■暦年贈与

年間110万円の財産を相続税0円で子や孫に移せる方法が暦年贈与です。暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う通常の贈与のことを暦年贈与といいます。贈与税は、年間110万円の基礎控除があり、その範囲で贈与する分には税金がかかりません。手続きが簡単なのは、現金や預貯金などの金融資産を贈与することですが、贈与できる財産に制限はありません。

■住宅取得資金贈与

住宅取得等資金の贈与税の特例は、20歳以上の子どもや孫へ住宅資金を援助する場合に一定額(省エネ等住宅の場合1,200万円)まで非課税となる制度です。住宅取得等資金の贈与税の特例を受けるためには書類の添付が必要です。この特例を利用する場合、贈与された年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出します。住宅取得資金贈与は暦年贈与の基礎控除110万円か相続時精算課税制度の特別控除2,500万円との併用も可能です。

■小規模宅地等の特例で評価額を80%減額

一定の要件を満たした宅地については、通常の評価額から一定割合の評価減を受けることができます。この制度を小規模宅地等の特例といいます。特例を使えるか否かで、相続税額が大きく変化し、相続税対策として最大限に活用することが重要です。条件は上限面積330㎡です。

■生命保険で非課税枠活用

生命保険は、相続発生後の家族の生活費を保障する上で頼もしいだけでなく、相続税の非課税枠を最大限に活かすと節税対策として有効です。

■非課税財産で節税

お墓などの祭祀財産(位牌,仏壇,墓碑,墓地など)は相続税の非課税財産です。お墓を購入する際、都道府県によって差がありますが東日本では平均約150万円~300万円ほどの費用がかかります。生前にお墓を買っておくと、相続税が節税できるので、有効な相続税対策のひとつとなります。

1.全ての人共通の相続対策
ビルの外装デザイン
公園で遊ぶ子供

2.

税理士と相談して実行する相続対策

■相続時精算課税制度

「親が子どもに生前贈与したとき、2,500 万円まではひとまず税金を払わなくていい。その代わり、親が亡くなって残りの財産を相続したときに、相続した財産(亡くなってから受け取った財産)と贈与された財産(亡くなる前に受け取った財産)を加算して相続税を計算する」という制度です。

■結婚20年以上の夫婦が対象の配偶者控除

夫婦間で居住用不動産(自宅など)を贈与する場合は、「贈与税の配偶者控除」という特例を受けることができます。この特例は結婚して 20年以上の夫婦が対象です。

■結婚・子育て資金贈与

子や孫に結婚、出産、子育ての資金としての費用を一定額まで非課税で贈与できる制度です。

■教育資金贈与

子や孫などに対して教育資金を贈与する場合、一定額までが非課税になる制度です。

3.税理士と相談して実行する相続対策
税理士バッジのアップ
ビジネスシーン
ビジネスシーン

事務所案内

​ご挨拶

廣瀬博山税理士事務所は税のスペシャリストとして、数多くの相続対策案件に関わってきました。大枠のガイドラインはありますが、そのご家庭の財産、相続人などの条件によってその対策は区々になります。お客様の条件に最適な相続対策をご提案いたしますので、出来るだけ早めにご相談されることをお勧めいたします。

代表税理士:廣瀬 博山

事務所理念

気軽に相談できる税理士として、どんなことでも何度でも専門用語を使わず分かりやすく丁寧に​説明させていただきます。

事務所略歴

昭和42年:川波正利税理士事務所開設

平成27年:廣瀬博山税理士事務所開設(​税理士2名・職員7名)

ベテランの経験と若手の機動力で​お客様をサポートいたします。

所長プロフィール

廣瀬 博山(ヒロセ ハクザン)

昭和53年8月1日生:岡山県岡山市出身

平成24年3月:税理士登録

平成27年10月:税理士事務所開設

事務所案内

事務所概要

名称:廣瀬博山税理士事務所

住所:〒751-0853 山口県下関市川中豊町7丁目10-10

TEL:083-242-0205

Mail:hakuzan-hirose@tkcnf.or.jp

営業時間:8:30~17:00

定休日:土曜、日曜、祝日

※事前にご予約いただけばこの限りではございません

アクセス:

JR山陽本線「綾羅木駅」から車で7分

JR山陽新幹線「新下関駅」から車で9分

中国自動車道「下関IC」から車で4分

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山口県下関市の相続・贈与なら廣瀬博山税理士事務所へご相談ください。相続対策・相続相談・贈与相談なども承ります。

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